22日 3月 2017 保管場所使用権限疎明書類について 保管場所使用権限疎明書類 駐車場が自己所有の場合 自認書 保管場所が他人所有の場合 保管場所使用承認証明書 もしくは駐車場やマンションの契約書等 駐車場やマンションの契約書等の場合は使用の本拠の位置を示す書類が 必要(以下必要とされる書類、どれか一つ) ・住民票の写し ・印鑑証明書の写し ・登記簿の写し ・郵便物(消印のあるものに限る) ・公共料金等の領収書等居住実態または営業実態が確認できるもの tagPlaceholderカテゴリ: 車庫証明 コメントをお書きください コメント: 0
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