※ディーラー様、行政書士様よりのご依頼申し受けます。
◎車庫証明の申請手続きが必要なケース
1.新たに自動車を取得するとき
2.引っ越しをして保管場所が変わったとき
3.車庫を他の場所に変えたとき
●車庫証明を取らなければ自動車の登録をすることが出来ません
◎車庫証明(自動車保管場所証明)とは
保管場所の要件
①道路以外の場所で、「車庫、空き地その他自動車を通常保管する場所」であること
②使用の本拠の位置から2キロメートル以内にあること
③道路から当該自動車を支障なく出入りさせることが出来ること
④自動車の全体を収容することができること
⑤自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有していること
◎車庫証明の申請に必要な書類
①申請書
➁使用権原書(自認書又は使用承諾書)
③駐車場配置図
④所在図
⑤所在証明:申請者住所と使用本拠が異なる場合に提出必要(公共料金領収書、郵便物、営業証明書他)
※以上の様に自動車の保管場所にはいろいろな要件がありまた保管場所の申請をする場合にも警察署に2度足を運ぶなど平日お休みの取れないお客様にとって難しい場合もあります。そこで当事務所ではそうしたお客様に代わって行政書士が車庫証明の申請の代行を行っております。お気軽にお声かけ下さい。
※ディーラー様、行政書士様よりのご依頼申し受けます。
1.自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)
以下法という
第一条「目的」
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の管
場所として使用しないように義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制強
化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通円
滑化を図ることを目的とする。
2.保管場所の意義
法第二条第三項に示す保管場所の定義及び同法施行令第一条に規定する保管場所
の要件
①道路以外の場所で、「車庫、空地その他自動車を通常保管する場所」
であること。
②使用の本拠の位置から2キロメートル以内にあること。
③「道路から当該自動車を支障なく出入りさせる」ことが出来ること。
④自動車の「全体を収容することができ」ること。
⑤自動車の保有者が「当該自動車の保管場所として使用する権原を有」して
いること。
3.保管場所証明の申請
法施行規則第一条(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)
第1項「法第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通を当該申請に係る
保管場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
第2項 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通には、次に
掲げる書面を添付しなければならない。
一 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原
を有することを疎明する書面
ニ 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の
道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る所在図
三 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空き地
及び道路を標示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法
、道路にあってはその幅員を明記すること。)
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山口三知夫行政書士事務所
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