本日、車庫証明の書類の受け取りで狭山警察署に行って来ました。警察署の駐車場は混んでおり、駐車場所を追加してくださり、駐車させて頂きました。係の方のご配慮に感謝いたします。車庫証明の窓口はすいており、書類の受け取りはスムーズでした。
明日は飯能警察署に車庫証明書類の受け取りに行ってきます。運転に十分注意し無事故で行って来たいと思います。
保管場所使用権限疎明書類
駐車場が自己所有の場合 自認書
保管場所が他人所有の場合 保管場所使用承認証明書
もしくは駐車場やマンションの契約書等
駐車場やマンションの契約書等の場合は使用の本拠の位置を示す書類が
必要(以下必要とされる書類、どれか一つ)
・住民票の写し
・印鑑証明書の写し
・登記簿の写し
・郵便物(消印のあるものに限る)
・公共料金等の領収書等居住実態または営業実態が確認できるもの
車庫証明に必要な書類はつぎのとおりです。
1.自動車保管場所申請書及び保管場所標章交付申請書
2.保管場所使用権限疎明書面
3.保管場所の所在図、配置図
4、県証紙代2600円
2.の使用権限書面については次回また説明したいと思います。
軽自動車の車庫証明は普通自動車の車庫証明と比べていくつかの違いがあります。
一つ目は手続きが一日で終わること。
二つ目は車検を先にとること。
三つ目は車庫証明の届け出の必要がない地域があること。
四つ目は証紙代が普通車より安いこと。
その他必要書類等はほぼ同じです。
ちなみに川越市は軽自動車の車庫証明の届け出が必要です。